大切な家族たちがいつまでも仲良くやって いってほしい。だから遺言書を...!!
1. 複数の推定相続人の中の一人に多くの財産を相続させたい場合
2. 遺言者に内縁の妻がいる場合
3. 長男が遺言者より先に亡くなってしまったが、その妻が引き続き、長男の親と同居してその世話をしている場合
4. 遺言者の推定相続人が一人もいないとき
5. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
他にも遺言がないと残された人々が困ってしまう例はいろいろなものが考えられます。 残された大切な家族の幸せのために、ご一考ください。
1. 公正証書遺言
2. 自筆証書遺言
3. 秘密証書遺言
1. まずは電話でご相談ください
2. 最初に持参していただきたい書類