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遺言・相続~大切なご家族のために~

大切な家族たちがいつまでも仲良くやって いってほしい。だから遺言書を...!!

遺言書がないと残されたご遺族が困る例

1. 複数の推定相続人の中の一人に多くの財産を相続させたい場合

2. 遺言者に内縁の妻がいる場合

3. 長男が遺言者より先に亡くなってしまったが、その妻が引き続き、長男の親と同居してその世話をしている場合

4. 遺言者の推定相続人が一人もいないとき

5. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合

他にも遺言がないと残された人々が困ってしまう例はいろいろなものが考えられます。 残された大切な家族の幸せのために、ご一考ください。

色々な遺言とその作り方

民法の定める遺言の書き方には、普通の場合の方式と、 特別の場合の方式とがあります。
ここでは3通りの普通の方式の遺言の書き方をご紹介します。

1. 公正証書遺言

公証人に対し、証人2人の立会いの下で遺言をし、それを公証人が遺言 書として作成するものです。遺言書の原本が公証人役場に残るので最も 確実な方法です。

2. 自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言の内容と日付と氏名を書いて、自分で押印する方法です。最も簡単な方法といえます。しかし、紛失したり隠されたりする 可能性があり、遺言書を作ったことを秘密にした場合、発見されなかったり、時間が経ってから発見されて相続人の間で紛糾が生じる原因とな ることもあります。

3. 秘密証書遺言

遺言の内容は代筆でも、ワープロ等で書いても差し支えなく、署名・押印だけは遺言者自身がし、同じ印で封印をしたうえで、2人以上の証人立会いの下で、自分の遺言書であることを公証人の前で述べ、確認をしてもらうという手続です。
以上、3通りの普通の場合の遺言の仕方をご紹介しました。
あなたに合った最善の方法をご提案させて頂きます。
ぜひ一度、ご相談ください。


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相続登記をご依頼いただく場合の手順

相続問題でお困りの方も、お気軽にご相談ください。
できる限りのアドバイスをさせていただきます。

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  1. 名寄帳
    ※名寄帳取得の際の注意点
    • 公衆道路・用悪水路・墓地は非課税なので名寄帳に載ってきません。そのため、亡くなった方の財産の中にこれらのものが含まれている可能性がある場合には、区役所等で名寄帳を取得するときに非課税区域も申請する必要があります。
    • さらに、亡くなった方と他の方との共有となっている不動産がある場合にも、名寄帳を取得するに際し共有部分も申請する必要があります
  2. 不動産を相続する方が決まっていれば、相続する方全員の住民票
  3. 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部
  4. 被相続人の戸籍附票

※その他、場合によって必要な書類が御座います。
ぜひ一度、ご相談ください


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