依頼を受けた司法書士が債権者と交渉します。
そして、最終的には和解を成立させ、この和解の内容に基づいて返済をしていきます。
一般的には次の手順で、任意整理・過払金返還請求の手続が行われます。
1. 過払金とは?
なぜ過払いが生じるかというと、利息制限法で定めた上限金利(10万円未満20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上15%)を上回る高金利で、消費者金融会社や一部のクレジット会社等が、かつて、貸し付けをしていたことが原因です。
平成19年頃までの消費者金融会社等の貸出金利は、利息制限法で定めた上限金利を大きく上回っていることが普通でした。この消費者金融会社等の貸出金利と利息制限法の上限金利との間の金利をグレーゾーン金利と呼び、このグレーゾーン金利が、返し過ぎたお金すなわち過払金の原因となっているのです。
2. 過払金返還請求とは?
返し過ぎたグレーゾーン金利を、借入元本に繰り入れていきますと、借入元本はその分順次減額となり、グレーゾーン金利がさらに多額に上る場合には、元本がゼロになり、その後はマイナスとなって、その額もどんどん大きくなっていきます。
このマイナス分の過払金の返還を請求することを過払金返還請求といいます。
3. 過払金返還請求はどのようにするか?
4. ご本人請求と最近の金融業者の対応
ご本人自身で、金融業者等に返還請求することも可能ですが、相手方の対応は、金融業者にもよりますが、あまり良くなく、ほとんど相手にされないことが多いと思わなくてはなりません。
特に平成23年後半頃から、過払金返還請求を行って判決や和解書等の約束の文書を手に入れたとしても、金融業者も事実上破綻かそれに近い状態にあるわけですから、あれこれ理由を付けて返還しない例も見られるようになってきています。この傾向は今後も増加し続けるものと予想されます。
和解後の交渉や判決による差押え等の手続きも視野に入れて、弁護士や司法書士等の専門家に依頼された方が良い結果につながるでしょう。
5. 平成20年以降はグレーゾーン金利は
無くなった
2006年に成立した新貸金業法ではグレーゾーン金利が廃止されました。この新貸金業法は2007年12月から段階的に実施され、2010年6月から全面施行されました。
これによって、グレーゾーン金利は排除されましたが、それ以前に法定金利を上回る金利で貸し付けられ、債務者から返済が行われた取引については返し過ぎの状態が発生してしまっており、いまからその払い過ぎ分を取り戻すための過払金返還請求をすることができます。
6. 時効で消滅している場合もある
利息制限法以上の高金利で借り入れをしていたが完済した、という場合は確実に過払金があることになります。
しかし、完済した時から10年が経過すると、相手方の金融業者は必ず過払金返還請求権の消滅時効を主張してきます。
この場合、過払金がいくらたくさんあっても、取り戻すことができなくなります。できるだけ早い専門家へのご相談をお勧めします。
過払金返還請求について、さらに詳しくお知りになりたいときは、電話・メールで遠慮なくお問い合わせください。